2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
昨年六月に都市再生特別措置法等の一部改正案が本委員会におきまして賛成多数で可決をいたしましたが、この法律の大きな柱となったのが災害ハザードエリアにおける開発許可の見直しでございました。
昨年六月に都市再生特別措置法等の一部改正案が本委員会におきまして賛成多数で可決をいたしましたが、この法律の大きな柱となったのが災害ハザードエリアにおける開発許可の見直しでございました。
近年の災害、災害ハザードエリアと言われる浸水、土砂災害などのリスクの高い地域を中心に頻発しており、災害から命を守るための事前対策が重要であると考えております。 その移転のための制度として防災集団移転促進事業というのがございますが、昭和四十七年の制度創設以来、六十二の市町村において約三万九千戸の住宅の移転に活用されてきました。
このため、浸水等の災害リスクを抱える地域では、災害ハザードエリアにおける開発の抑制や住宅などの移転の促進を図りますとともに、居住エリアの安全性強化のための取組が必要であり、昨年の都市再生特別措置法の改正で、居住誘導区域において防災・減災対策を定める防災指針制度を創設したところであります。
国土交通省におきましては、非線引きの都市計画区域を含め、災害ハザードエリアにおける新規開発はできるだけ抑制すべきであると考えております。
災害ハザードエリアについては保険や共済への加入を求めていくべきとの考え方は、地理的条件などを認識する機会ともなり、支援法では及ばない、足らない部分に備えるものとして、ぜひとも加入などの促進が図られる必要があると考えております。 これまでも知事会などが加入促進をしておりましたけれども、皆保険のような強制力がないこともあり、加入率は必ずしも高くはございません。
令和二年七月豪雨始め近年の災害は、災害ハザードエリアと言われます浸水や土砂災害などのリスクの高い地域を中心に頻発しており、災害から命を守るための事前対策が極めて重要であると考えております。 このため、堤防整備等のハード対策はもちろんでございますが、災害のハザードエリアから安全な地域へ住宅や高齢者施設等の移転が少しでも促進されますよう、支援策の整備拡充に取り組んでいるところであります。
災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、災害ハザードエリアからの移転促進、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりなどについて盛り込まれることとなりました。 障害者施設や老人ホームなど、要支援の利用施設がハザードエリア内に多く日本では立地しているという現実がございます。水害が起こるたびに悲劇が繰り返されております。
委員会におきましては、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりの推進策、居心地が良く歩きたくなるまちなか創出に向けた取組、居住誘導区域において用途制限の緩和等を行う意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して武田良介理事より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
まず、今回のような事態に関して、安全なまちづくりを目標とするとともに災害ハザードエリアから移転を促進する今回の法改正の目的から鑑みて、国交省はどのような見解をお持ちか教えていただきたいと思います。
この浸水想定区域など、災害ハザードエリアに市役所始め文化施設とか保健所とかが大体固まって都市にはあるわけでありますけれども、そして同時に、そこはいわゆる避難所にもなっているわけですよね、パターンといたしまして。そして、そういうところでいわゆる浸水をする。
本法律案におきましては、まず、土砂災害特別警戒区域などのいわゆる災害レッドゾーンにおいて、病院、社会福祉施設、店舗等の開発を原則として禁止すること、また浸水ハザードエリア等において市街化調整区域における開発許可を厳格化するなど、災害ハザードエリアにおける新規開発の抑制を図ってございます。
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
○西岡委員 次に、これは大変重要な取組だと思いますけれども、災害ハザードエリアからの移転促進についてお尋ねをいたします。 これまでなかなか、移転をするということは、被災をした後に移転をするということがやはり実態であったというふうに思いますけれども、この改正によりまして、市町村による円滑な移転のための移転計画制度というものが新しく創設されることになりました。
今回、あわせまして、災害ハザードエリアでの開発許可基準が見直されました。その見直し内容と、この新制度がやはり周知徹底されなければ意味がないというふうに考えますけれども、この制度の周知徹底についてどのように取り組まれるかということについてお尋ねをいたします。
それで、今回の法案におきましては、まちづくりの観点からの防災対策ということで、土砂災害特別警戒区域などのいわゆる災害レッドゾーンにおける病院や社会福祉等の自己業務用施設の開発を原則として禁止するということと、災害ハザードエリア等においては市街化調整区域における開発許可を厳格化するという、災害ハザードエリアにおける新規開発をまず抑制するというのが第一点でございます。
第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、災害危険区域等における自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害危険区域等からの移転について市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的
現在、病院や店舗などの日常生活を支える施設を中心部に誘導するとともに、災害ハザードエリアにおける開発規制を強化するため、所要の法改正の準備を進めているところであり、より安全でコンパクトな町づくりを加速させてまいります。 世界レベルのホテルについてお尋ねがありました。